地区除外申請について
野洲川土地改良区の地区内の受益地を農地転用される場合には、地区除外申請が必要になります。(土地改良法第42条)
例えば・・・
宅地・駐車場・資材置場などにした
畑にした
公共用地として買収された
所定の用紙を提出し、決済金を納付してください。
決済金 265円(㎡当たり)
事務取扱手数料 1,000円
※決済金の納付については、現金での取り扱いはしておりませんので、
ご了承ください。
※国・県・市等で行う公共事業(道路、河川敷、公共建物敷等)で買収される場合も通常の農地転用と同様に手続きが必要です。
事業主体の関係機関と十分に協議をして届出をしてください。
(権利義務の承継及び決済)
土地改良法第42条
土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を 喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区に事業に関する権 利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第3条第2項の規定による交替に よってその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格 を喪失した場合には、前項の承継又は第3条第2項の規定による交替がないときは、その者及び土地改 良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務につい て必要な決済をしなければならない。
土地改良区の運営費や農業水利施設(ダム、頭首工、用水路、揚水機場等)の維持管理費、また、水利施設の補修や改修をしたりする事業費等の費用は、借入金や賦課金で賄われており、その賦課金は、組合員の受益農地の面積に応じて賦課されております。
農地転用等で受益農地が減少しても、これら農業水利施設の維持管理にかかる費用は同じように必要となり、大規模な水路改修等の事業では、資金を借り入れることもあり、その償還金も必要となります。
農地転用等で受益農地が減少することによって、賦課金の収入も減少し、残された組合員の負担が増えることになります。
農地転用等で受益農地が減少しても、これら農業水利施設の維持管理にかかる費用は同じように必要となり、大規模な水路改修等の事業では、資金を借り入れることもあり、その償還金も必要となります。
農地転用等で受益農地が減少することによって、賦課金の収入も減少し、残された組合員の負担が増えることになります。
決済金は、このように残された組合員の負担が重くならないようにするために納めていただくものです。