野洲川土地改良区の地区内の受益地を農地転用される場合には、地区除外申請が必要になります。(土地改良法第42条)
例えば・・・
宅地・駐車場・資材置場などにした
畑にした
公共用地として買収された
所定の用紙を提出し、決済金を納付してください。
決済金 265円(㎡当たり)
事務取扱手数料 500円(令和3年3月31日申請分まで)
1,000円(令和3年4月1日申請分より)
※決済金の納付については、現金での取り扱いはしておりませんので、
ご了承ください。
※令和3年4月1日申請分より事務取扱手数料が改定されます。
1申請当たり 500円 → 1,000円
※国・県・市等で行う公共事業(道路、河川敷、公共建物敷等)で買収される場合も
通常の農地転用と同様に手続きが必要です。
事業主体の関係機関と十分に協議をして届出をしてください。